2001年9月、死者44人を出した東京・新宿の歌舞伎町ビル火災で、防火管理を怠ったとして業務上過失致死傷罪などに問われたビル所有会社「久留米興産」役員瀬川重雄被告(66)ら6人の判決公判で、東京地裁(波床昌則裁判長)は2日、瀬川被告ら5人に執行猶予付き有罪を、テナント関係者1人に無罪をそれぞれ言い渡した。
判決は、瀬川被告と同社社長山田一夫被告(56)ら4人に禁固3年、執行猶予5年、テナント関係者1人に禁固2年、執行猶予4年。
瀬川被告らが火災発生を予測し被害を回避できた可能性や、防火管理上の責任の有無が争点。
検察側は、燃焼実験による鑑定結果を基に「防火扉や排煙窓など有効な防火管理を怠り、ぼやで済んだ火災を大惨事に拡大させた」と指摘。久留米興産の実質的オーナーとみなした瀬川被告と山田被告ら計5人に禁固4年を、もう1人のテナント関係者に禁固3年をそれぞれ求刑していた。
瀬川被告らは「防火管理責任を負う立場にない」「出火原因は放火。予測できず、適切に管理していても被害を防げなかった」などと、無罪を主張していた。
起訴状によると、瀬川被告らはビル3、4階の階段などに大量のごみ袋などを放置、防火扉が粘着テープで固定されたままにするなど適切な防火管理を怠り、3階から出火した火災で客や従業員計44人を一酸化炭素中毒などで死亡させ、従業員3人を負傷させた。
警視庁は、放火の容疑で捜査している。
参照元:スポーツ報知